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水際対策緩和について

2022-09-30T16:01:26+09:00

コロナウイルスによるパンデミック発生以後、日本は長らく入国に際して、厳しい水際対策をしてきましたが、10月11日から大幅に緩和されることになりました。 概要は下記のとおりです 短期ビザ及び、長期ビザ申請、入国に際して要求されていたERFS証が不要になる 査証免除が再開される 外国人の観光をパッケージツアーに限定する措置が解除される

水際対策緩和について2022-09-30T16:01:26+09:00

ご相談事例(推定相続人のうち一人が疎遠)

2022-05-06T16:21:29+09:00

Q1 相続人のうち一人が疎遠 私は、妻と子供が3人います。子供の一人とは疎遠になってしまって、もう今後、私たち家族と連絡を取り合うようになるのかわかりません。私の相続について何か注意することはありますか? なるべく面倒なことはやりたくありません。 A1 遺産を残す予定があるのであれば、遺言を書くのがいいでしょう。 遺産というのは、あなたの亡くなった時点での財産のことですが、銀行口座に預けられている預金、投資信託、株、不動産などを含みます 遺言を書くのも面倒であれば、遺産を使い切ってください 使い切るのであれば、不動産や投資信託などの金融資産をお持ちでしたら、生前にすべて売却しておいてください。銀行口座も解約して、手持ちの現金もゼロになれば完璧です。銀行口座に残るのが少額であれば、後で問題になる可能性は低いです 遺産分割協議 遺言を残さず亡くなり、生前の遺産がある場合、遺産を相続人に引き継ぐには、相続人が遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議を有効に成立させるには、相続人全員が参加する必要があります 遺産分割協議があった場合、通常は、全員が遺産分割協議書という書類に捺印して初めて、あなたの遺産が相続人にその協議内容に従って引き継がれます 遺産分割協議に参加できない人がいると・・ お子さんのお一人と連絡が取れないという状況から考えて、その方に遺産分割協議に参加してもらうのが難しくなっており、有効な遺産分割協議を行うことができない可能性があるというリスクがあります 長期間にわたって相続人全員が参加した遺産分割協議が調わないと、最悪の場合、あなたの遺産はすべて金融機関などから時効により取り戻せなくなる場合もあります また、不動産をお持ちの場合には、名義変更ができなくなってしまう場合もあります。これまで、不動産の相続登記を行うかどうかが任意であったため、長期間、遺産分割行われず、結果、多くの不動産の現在の所有者が不明になってしまうなど社会問題化しています 相続人の一名と連絡がつかない状態で、遺産分割協議を進めようとすれば、多くの場合、相続人の探索で時間や費用がかかります 仮に相続人全員で話ができる状態になっても、仲がいい家族でもスムーズに遺産分割協議がまとまらなかったり、これをきっかけに仲たがいしてしまうようなこともあります 遺産分割協議がまとまらず、トラブルになれば、調停や裁判になってしまうこともあります 遺言を書けば、あなたの遺言どおりに遺産はあなたのあげたい人のところにいくため、このような紛争のリスクも軽減できます Q2 遺言の内容 遺言を書いた方がいいというのはわかりました。具体的にはどのような遺言を書いたらいいですか? A2 状況から考えて、疎遠になったお子さんが遺産分割協議に加わらなくてもいいような遺言を書く必要があります。 遺産分割方法の指定 一般的なのは、個別の財産を誰に相続させるのかを個別具体的に書いていくような方式です。例えば、不動産は妻に、A銀行の預金は長男、B銀行の預金(またはそのうちのいくらかの金額など)は次男、などです この方式ですと、遺言の文字の分量も多くなりますし、万が一、間違いがあったら困るので、公正証書遺言で作成するのが特にお勧めです 連絡のつかないお子さんにも財産を相続させたいなら、この方式でやる必要があります 連絡がつくかつかないかに関わらず遺産を与える指定が可能です 相続分の指定 相続分のみを指定して、亡くなられたお子さんの相続分をゼロとしておくことも可能です 例えば、奥様に50%、連絡のつくお子さんに25%ずつなどと割合のみ決めておくような形です この場合は、個別の遺産の帰属先が確定していないため、相続分を取得する相続人は、遺産分割協議をすることが後で必要となります 連絡のつかないお子さんの相続分をゼロにしておけば、遺産分割協議に加わる必要はありません 包括遺贈 例えば、奥様またはお子さんの一人に遺産のすべてを相続させるというようなやり方もあります。 この場合、他の相続人には遺留分という最低限取得できる法律で保護された権利があるのですが、他の相続人がこの権利を主張しない限り、あなたの遺言は問題なく有効です Q3 遺言の方式、書き方 遺言は手書きでもいいですか? A3 手書きの遺言も有効ですが、全文手書きする必要があるなど、所定の要件がありますのでご注意ください 基本的には、公正証書遺言を作成するのがおすすめです 若干費用はかかるのですが、手書きの遺言書ですと、遺言の有効性に問題がある場合もありますし、実際に遺言書を使用するにあたって、裁判所での遺言書の検認手続きを行う必要があり、いずれにしろ費用はかかります

ご相談事例(推定相続人のうち一人が疎遠)2022-05-06T16:21:29+09:00

ビザ申請のための受付済証の申請、ERFS登録

2022-04-08T14:31:34+09:00

コロナウイルス対策の水際対策として、外国人の入国について、厳しい制限が課されていましたが、2022年3月1日から段階的に緩和されることになりました。 ただし、まだ完全に自由に誰でも何の手続きもなく入国できるわけではなく、ビザ申請などの手続きが必要です。 現在、ビザ申請に先立つ形で、受付済証の申請、入国する予定の外国人のERFSの登録が要求されています。 受付済証の申請、ERFSの登録をするには、下記のサイトから手続きを行います。 https://entry.hco.mhlw.go.jp/ 当事務所では、手続きの代行を行っています。ご希望の方は、お問い合わせください。 費用は、基本報酬2.75万円+申請人一人あたり、4400円です。  

ビザ申請のための受付済証の申請、ERFS登録2022-04-08T14:31:34+09:00

外国人の新規入国についてのまとめ

2021-11-16T11:56:07+09:00

外国人の新規入国についてのまとめ(2021年11月8日変更) 長らくコロナウイルスの感染拡大により、日本は外国人の入国を一切認めてきませんでしたが、運用の変更があり、一部入国が可能になりました。これについて簡単にまとめました。 入国できる人 2021年11月8日からの運用の変更により、下記のカテゴリーの外国人が入国可能になりました。 短期ビザ(商用のみ) 中長期ビザ取得者 なお、短期ビザの中でも観光と知人・親族訪問でのビザでの入国はまだ認められていません。 入国の手続き 審査済証の申請 ビザの申請(在外公館) 入国72時間前に陰性証明を取得 入国 検疫プロセス(10日又は14日) 入国後の検疫は、細かなルールが定められていますので、厚生労働省にご確認ください。例えば、ウイルス追跡のアプリを入れる必要があったり、公共交通機関の利用や、会食などは認められていなかったりします。 審査済証とは? 審査済証とは、水際対策強化に係る新たな措置で、新たにビザ申請のために必要とされた書類です。 必要な書類は下記のとおりです。 申請書 誓約書 活動計画書 入国者リスト 管轄官庁は、受け入れ機関の業種によって異なるので、問い合わせて確認する必要があります。 審査済証の申請は、当事務所でも手続きのサポートをしています。手続き報酬は、業務の内容により5~8万円程度です。 ビザ申請 審査済証を取得した後は、従前どおり、在外公館にてビザの申請をします。通常の必要書類に、審査済証を添付して提出することになろうかと思われます。

外国人の新規入国についてのまとめ2021-11-16T11:56:07+09:00

ご相談事例(パートナーと会社設立)

2021-04-30T13:53:06+09:00

ご相談事例(パートナーと会社設立) 株式の所有割合についての要件 Q 私は、知人と一緒に50%ずつ出資して株式会社を設立しようと思っています。何か注意点はありますか? A 50%ずつ出資して、株式を分けて持つ前提で会社を設立するのはまったく問題ありません。 法律上、一つの会社の株式を複数の人間が持っているというのは許容されていますし、特にどういった配分で株式を分けなければいけないという決まりもありません。 ただし、そういった会社を設立する前に、知っておくべきこと、注意すべきこともあります。 株主総会の決議 株式会社を設立すると、1年に一度、定時株主総会を開催することになっていて、株主の過半数の決議で計算書類の承認をすることになっています。 またその他にも役員を選任する場合など、株主の過半数で決議して会社としての決定をしていく場合があります。 パートナーの方と意見が一致している場合はいいでしょうが、一致しない場合には、議決権の過半数による決定ができなくなって、会社の運営が滞ってしまう場合もあり得ます。 どちらかの株主が51%の株式を持っていると、こういった問題は回避できます。 ただし、ほんのわずかの出資の違いで、一方の株主はいろいろな決定ができるのに、他方はできないことになってしまい、株主としての権限が完全に変わってしまいます。 こうなってくると49%の株主の方は不満に思うようなケースもあるでしょう。 ほぼ同額の出資をして会社の設立をするのであれば、お互いに協力してやっていくということでしょうから、片方の権限だけが強いのでは話がまとまらずに、50%にせざるを得ないケースもあるでしょう。 ただし、上記のようなリスクがあることを事前に知っておいた方がいいです。 株主総会の特別決議 定款変更、株式の譲渡承認や組織変更など一定の重要な決断を行う場合には、株主3分の2以上の同意が必要なこともあります。 こういった決議は、株主総会の特別決議と呼ばれます。 詳細はこの記事では触れませんが、このほか、株主の4分の3の同意が必要な特殊決議というものが必要な決定する事項もあります。 このように、片方の株主が51%の株式を持っていたとしても、何でもできるわけではありません。 特別決議と特殊決議の厳密な決議要件の説明は、こちらでは省略しています。 株式の譲渡に関する契約 同じ数の議決権を持った株主が仲たがいして、会社としての意思決定がまったくできなくなるようなこともありえます。 この場合の対策として、会社を設立する前に、契約書を作っておくような対策が考えられます。 例えば、そのような状況になった場合には、一方株主が株式を買い取る権利を持っておいたり、あるいは買い取る義務を課しておくなどの対策があり得ます。 契約書を作成するにあたって、専門家に相談することをお勧めします。 まとめ 会社を設立するにあたっては、まず過半数の議決権を持っているか、そして3分の2以上の議決権を持っているかというところで、株主の権限が大きく変わります。 株主3人で同じ議決権を持ち合うのであれば、ある意味、ほとんどの決議を3人のうちの2人、つまり過半数で決められるので話は単純です。 ただ、2人でやるとなると話がまとまらなかったときに大変です。 設立した後の様々な状況を想定した上で始めるのをお勧めします。

ご相談事例(パートナーと会社設立)2021-04-30T13:53:06+09:00

ご相談事例(外国人のお客様から 就労ビザ)

2020-11-12T10:57:44+09:00

よくあるご相談事例(外国人のお客様 就労ビザを取得したい) 外国人のお客様からよくあるご質問で、自分が就労ビザが取得できるのかという質問があります。 ここでは、一般的な回答を下記で記載しています。 学生のケース Q1 私は、日本語学校の生徒です。日本で仕事をしたいので、就労ビザに変更したいのですが、可能ですか? ご理解のとおり、日本で仕事をする場合には、就労ビザがないといけません。 仕事はもう決まっていますか? 雇用主の協力なしでは、就労ビザの申請はできません。 まず仕事を探して、雇用主に相談してください。 なお、仕事が見つかれば、絶対に仕事ができるわけではなく、就労ビザの要件に該当している必要があります。 要件は、各就労ビザの種類によって異なります。 あなたは留学生でもう日本の中長期ビザ・在留資格を持っているはずなので、普通は在留資格変更の申請を出すことなります。 なお、留学生である間は、一週間あたり28時間以内であれば、資格外活動許可を取得して、アルバイトをすることができます。 非居住者のケース Q2 私は、外国に住んでいますが、日本で仕事をしたいと思っています。就労ビザを取得して長期で日本で住むことはできますか? 仕事はもう決まっていますか? 雇用主の協力なしでは、就労ビザの申請はできません。 まず仕事を探して、雇用主に就労ビザの申請を協力してくれるか相談してください。日本の仕事は、今ではネットなどを通じて探すことができますし、まずは日系企業などにあなたの国で就職してみるのも手かもしれません。 なお、仕事が見つかれば、絶対に仕事ができるわけではなく、就労ビザの要件に該当している必要があります。 要件は、各就労ビザの種類によって異なります。 あなたは在留資格認定証明書を取得した上で、在外日本公館でビザを取得すれば日本に入国し、仕事を開始することができます。 日本での雇用主があなたの代理人として、最初のステップである在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。

ご相談事例(外国人のお客様から 就労ビザ)2020-11-12T10:57:44+09:00

ご相談事例(死因贈与・遺留分)

2020-10-30T20:31:14+09:00

ご相談の事例 Q 母は既に他界し、父は再婚しました。父は今の奥さんと暮らしています。他に父に親族はいません。父が亡くなった後の財産は、私にくれると言っているのですが、今の奥さんもいるので、何らかの書類に残しておかないと、本当に相続できるのか不安です。私に何かできることはありますか? A まず、お父様の財産を相続されたいとのことですが、お父様の財産ですので、遺言などを書く場合には、死後の財産を誰に与えたいかなど、決める権限があるのはお父様だけです。基本的にはお父様が遺言等で決めたとおりの内容で相続財産は分配されますし、遺言等がなければ財産は法定相続分、今回で言うと2分の1ずつであなたと今の奥様の間で分けられます。 死因贈与契約 お父様と生前に財産をもらうことを約束しておくことはできます。これを死因贈与契約といいます。 遺言は、遺言を残す人の一方的な法律行為であるのに対し、死因贈与契約は贈与者が亡くなったことを条件に贈与する内容の2者間の契約です。この点で、お父様に書面にしておこう、と相談して後押しすることによって、ある程度あなたがイニシアチブをとって、契約の締結をすることもできるかもしれません。 贈与の撤回と負担付死因贈与契約 ただし、死因贈与契約は、遺言が自由に撤回できるという規定を準用される形で、贈与者が撤回できることになっています。 このため、契約を締結したとしても、確実に財産を死後に取得することを保証するものではありません。 ただ、こちらには例外があって、負担付の死因贈与契約は自由に撤回できないことになっています。何かしら反対給付があったり、生前に介護をするのが条件になっているようなケースがこの負担にあたります。 どの程度の負担があれば、撤回できないのかというのはケースバイケースの判断になります。ただ、負担の程度が高いのであれば、財産を取得できる可能性は高まります。 契約書の作成 もし、死因贈与契約をする場合には、書面で契約書を作成してください。もちろん、当事務所でも作成可能です。 公正証書にしておくことも可能です。公正証書にしたとしても、上記のように撤回できることに違いはありません。ただし、他に相続人がいる場合で、その死因贈与が撤回されていない場合であれば、少なくとも公正証書であれば、契約書が偽物だというクレームを受けることはないでしょう。 遺留分 死因贈与契約によって財産を取得できる場合であっても、各相続人に遺留分という法的に保護された相続分もあり、そちらを超えて財産を受けて、相手方から請求を受けると遺留分に相当する額を金銭で支払わなければならない場合があります。 今回のケースですと、今の奥様にお父様の財産の4分の1の遺留分があり、財産が4分の3までであれば今の奥様の遺留分を侵害せずに財産を取得できます。 あなたもお父様の子供として4分の1の遺留分がありますので、少なくともその分をもらう権利は保証されています。お父様が4分の3以上の遺産をを今の奥様に残す旨の遺言を作成した場合には請求できることになります。

ご相談事例(死因贈与・遺留分)2020-10-30T20:31:14+09:00

中国ビザセンターでの認証業務は停止中の模様

2020-10-30T13:51:25+09:00

中国はハーグ条約に未加盟の国で、日本の公文書や公正証書を提出するときに、公印確認を得て、中国領事の認証が必要になる場合があります。 現在、中国領事の認証業務は、中国ビザセンターが行っています。中国ビザセンター ずいぶん前からご依頼いただいている中国領事館での認証が必要な案件があるのですが、中国ビザセンターが稼働していないようで、なかなか進みません。 知人の司法書士の先生からの情報によると、コロナウイルス感染拡大の影響を受けて今年の4月10日から業務を停止。 その後、私の案件の書類の準備が整い、コロナウイルスも落ち着いてきたので、進められるようになるのかと思いきや… 中国ビザセンターは部分的に営業を再開した、とアナウンスして、今や4か月ほど経過しています。しかし、この間、予約するため電話番号には一切つながらず、途中からはオンライン予約するためのサイトに仕様が変更されたものの、予約可能日は現在に至るまでずっとなし。事実上は稼働していないようです。 ご依頼元が香港の法律事務所なので、言葉も通じるでしょうから、代わりに問い合わせてもらいましたが先方にも打つ手がない様子。ひとまず待つしかなさそうです・・ ところで、香港はハーグ条約に加盟しているようですが、昨今の政治的状況だと、今後はどうなるのでしょうね。

中国ビザセンターでの認証業務は停止中の模様2020-10-30T13:51:25+09:00

コロナウイルスへの対応2

2020-10-30T13:55:18+09:00

コロナウイルスの感染拡大を受けて、面談でのご相談・本人確認などの対応は原則として行っておりませんでしたが、事案に応じて解禁しております。 面談を行う場合でもマスクの着用をお願いしております。 メール又はテレビ電話(Line, Skype, Whatsapp, Wechat, Zoom等)も引き続き対応しております(相談料有料)。  

コロナウイルスへの対応22020-10-30T13:55:18+09:00

コロナウイルスへの対応

2020-10-30T13:51:34+09:00

コロナウイルスの感染拡大を受けて、現在、面談でのご相談・本人確認などの対応は原則として行っておりません。 ご相談などをご希望の方は、メール又はテレビ電話(Line, Skype, Whatsapp, Wechat, Zoom等)で対応しております(相談料有料)。 あらかじめご了承いただけますよう、よろしくお願いいたします。

コロナウイルスへの対応2020-10-30T13:51:34+09:00
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