外国人のビザ・在留資格関係業務

外国人の方が日本に入国、居住、就労などを行う場合には、在留資格を取得する必要があります。一般にビザ関係の業務などともいわれています。

当事務所で取り扱っている主なサービスは下記のとおりです。

基本的には、在留関係の手続きは地方出入国在留管理局に出頭して手続きを行う必要がありました。今は、オンライン手続きの運用も始まり、出入国在留管理庁に行かなくても手続きができるようになりました。

許可の可能性を高まるよう審査基準などを検討しながら準備をするので、許可の可能性が高まります。

一つの手続きで数か月程度かかることも珍しくありません。一度、不許可になると再申請もできるのですが、かなりの時間がかかることもあります。

また、複数回不許可の履歴が残ると、リカバリーが難しくなる場合もあります。

なお、当面の間、出頭申請を要する業務は対応できない場合があります。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書は、短期滞在ビザ以外で日本に入国する際に必要です。具体的には下記のような場面で必要となります。

  • 日本企業に就職する
  • 日本の学校に入学する
  • 日本にいる日本人又は外国人の家族として日本に住む

在留資格変更許可申請

在留資格認定証明書を取得すると、日本に入国できるのですが、当初の申請に基づいて在留資格が与えられます。在留資格は日本で行う活動類型ごとに与えられるために、それまでと違った活動をする場合には、変更する申請をする必要があります。

具体的な事例として下記のような申請が典型的なケースです。

  • 留学生だったが日本の会社に就職する(留学→就労ビザへ変更)
  • 会社員として仕事をしていたが、日本人と結婚することになった(就労ビザ→配偶者ビザへ変更)
  • 日本で会社を設立し、自分のビジネスを始めることになった(留学・就労ビザ→経営・管理ビザに変更)

資格の変更を行わずに、異なった在留資格の活動に該当する活動(特に、就労活動など)を始めると、法律に違反してしまう場合もあります。

在留資格更新許可申請

在留資格は、3か月,6か月,1年,3年,5年など期間を区切って与えられます。

同じ活動を引き続き行いたい場合には、資格の更新をする必要があります。

在留期間が切れて日本に引き続きいる場合には、当然法律違反になります。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書とは、就労ビザを持っている外国人が自分の仕事内容が、在留資格に適合している合法的なものだと確認する証明が必要な場合に、出入国在留管理庁から取得できる書類です。転職した場合に取得しておいた方がいい書類となります。

短期ビザ申請

日本に下記のような目的で入国する場合には、短期滞在の在留資格を取得する必要があります。

  • 観光旅行で日本に来る。
  • 国際会議に出席する。
  • 日本の親族・知人を訪問する。
  • 本に出張する。

ビザを取得する必要があるかどうかは、国によって異なります。

永住権の申請

永住権を取得すると、在留期間が無制限となり、就労活動も無制限にすることができるようになります。日本に長期的に住む外国人にとっては、安定的に活動できるので、一番いい在留資格となります。