ご相談の事例

Q 母は既に他界し、父は再婚しました。父は今の奥さんと暮らしています。他に父に親族はいません。父が亡くなった後の財産は、私にくれると言っているのですが、今の奥さんもいるので、何らかの書類に残しておかないと、本当に相続できるのか不安です。私に何かできることはありますか?

A まず、お父様の財産を相続されたいとのことですが、お父様の財産ですので、遺言などを書く場合には、死後の財産を誰に与えたいかなど、決める権限があるのはお父様だけです。基本的にはお父様が遺言等で決めたとおりの内容で相続財産は分配されますし、遺言等がなければ財産は法定相続分、今回で言うと2分の1ずつであなたと今の奥様の間で分けられます。

死因贈与契約

お父様と生前に財産をもらうことを約束しておくことはできます。これを死因贈与契約といいます。

遺言は、遺言を残す人の一方的な法律行為であるのに対し、死因贈与契約は贈与者が亡くなったことを条件に贈与する内容の2者間の契約です。この点で、お父様に書面にしておこう、と相談して後押しすることによって、ある程度あなたがイニシアチブをとって、契約の締結をすることもできるかもしれません。

贈与の撤回と負担付死因贈与契約

ただし、死因贈与契約は、遺言が自由に撤回できるという規定を準用される形で、贈与者が撤回できることになっています。

このため、契約を締結したとしても、確実に財産を死後に取得することを保証するものではありません。

ただ、こちらには例外があって、負担付の死因贈与契約は自由に撤回できないことになっています。何かしら反対給付があったり、生前に介護をするのが条件になっているようなケースがこの負担にあたります。

どの程度の負担があれば、撤回できないのかというのはケースバイケースの判断になります。ただ、負担の程度が高いのであれば、財産を取得できる可能性は高まります。

契約書の作成

もし、死因贈与契約をする場合には、書面で契約書を作成してください。もちろん、当事務所でも作成可能です。

公正証書にしておくことも可能です。公正証書にしたとしても、上記のように撤回できることに違いはありません。ただし、他に相続人がいる場合で、その死因贈与が撤回されていない場合であれば、少なくとも公正証書であれば、契約書が偽物だというクレームを受けることはないでしょう。

遺留分

死因贈与契約によって財産を取得できる場合であっても、各相続人に遺留分という法的に保護された相続分もあり、そちらを超えて財産を受けて、相手方から請求を受けると遺留分に相当する額を金銭で支払わなければならない場合があります。

今回のケースですと、今の奥様にお父様の財産の4分の1の遺留分があり、財産が4分の3までであれば今の奥様の遺留分を侵害せずに財産を取得できます。

あなたもお父様の子供として4分の1の遺留分がありますので、少なくともその分をもらう権利は保証されています。お父様が4分の3以上の遺産をを今の奥様に残す旨の遺言を作成した場合には請求できることになります。