法律文書翻訳、書類の認証

1 法律文書翻訳

対応可能な文書

当事務所では、日本語と英語での各種文書の翻訳の対応が可能です。特に法律文書の翻訳を専門としており、下記のような書類を主に取り扱っております。お急ぎのお客様もでお問い合わせください。

  • 契約書
  • 戸籍謄本
  • 登記事項証明書
  • 定款
  • 議事録・社内規定
  • 法律の条文など

2 文書の証明

外国の機関に提出する翻訳文には、公証役場や法律家などが作成した証明文を付すことを要求される場合があります。

こういった場合にも対応が可能になります。当事務所代表が証明文にサイン、捺印することで提出先の外国機関の要件を満たすこともありますし、公証役場での認証やアポスティーユを求められる場合もあります。

対応可能な場合が多いので、まずはご相談ください。

パスポートや免許証のコピーの証明が必要な方はこちら

行政書士による証明

行政書士は、行政書士法一条の二の規定に基づき「権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること」ができます。

外国等の提出先から、Lawyerによる証明・認証で良いと指示された場合には、行政書士のサイン・捺印による証明で使用可能なことが多いです。

当事務所でも書類にされた私文書、署名の証明や、各書類が原本である証明などを承っています。割合としては下記のようなご依頼が多いです。

  • 免許証、パスポート、各種身分証明書、公共料金の明細、各種契約書、定款、遺言書、その他の私文書等のコピーが原本に相違ない旨の証明
  • サインする場に立ち会い、面前で書類にサインしたことの証明

英語の証明文での認証も、公証役場による認証よりも安価な価格で設定しています。コピーの証明をご希望の場合には、原本を郵送いただければ、証明文とともに返送します。

公証役場での認証

Notary(公証人)からの証明が必要と指示されている場合には、公証役場で認証を受ける必要がある場合が多いです。

提出する関係機関から書類を認証するよう求められることがあり、このような場合にお客様に代わって当事務所が代理して書類を認証できます。ただし、提出先機関によっては、代理人による認証を受けた書類を認めない場合もありますので、事前の確認が必要です。

公文書や公正証書の提出先が外国の場合

日本国内で発行された公文書公証役場で認証された書類を外国に提出する場合には、外務省や在日外国領事による更なる認証が必要な場合があります。

更なる認証等が必要なのは、提出される外国で、外国で発行された公文書をすべて把握しているわけではないので、その真正性を関係する当局による証明によって更に確認する必要があるからです。

いわゆるハーグ条約(1961年10月5日、外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟している国に提出するかどうかにより、必要な認証は異なります。現在、ハーグ条約締結国は約120か国で、どのような認証が必要かは提出先の国や機関ごとに個別に相手方に確認しながら書類の準備をする必要があります。

東京都内の公証役場であれば、私文書の認証に関しては、ワンストップでアポスティーユ、公証人押印証明・公印確認まで取得可能です。

公印確認と領事認証

ハーグ条約を締結していない国に公文書等を提出する場合には、法務局の公証人押印証明、外務省による文書の公印確認を受けた上で、外国の領事の認証を得ることで提出国で公文書として使用可能になります。

アポスティーユ

ハーグ条約締結国に公文書等を提出する場合には、アポスティーユを取得します。アポスティーユとは、ハーグ条約に基づく外務省の証明のことです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先のハーグ条約締約国で使用することができます。

3 文書の証明・認証と翻訳の組み合わせ

翻訳と必要な認証を組み合わせてご依頼いただくことも可能です。

当事務所で作成した翻訳に翻訳の証明(行政書士の証明又は公証役場の認証)を組み合わせてご依頼いただくことも可能です。ワンストップで対応可能です。