外国人の新規入国についてのまとめ(2021年11月8日変更)

長らくコロナウイルスの感染拡大により、日本は外国人の入国を一切認めてきませんでしたが、運用の変更があり、一部入国が可能になりました。これについて簡単にまとめました。

入国できる人

2021年11月8日からの運用の変更により、下記のカテゴリーの外国人が入国可能になりました。

  • 短期ビザ(商用のみ)
  • 中長期ビザ取得者

なお、短期ビザの中でも観光と知人・親族訪問でのビザでの入国はまだ認められていません。

入国の手続き

  • 審査済証の申請
  • ビザの申請(在外公館)
  • 入国72時間前に陰性証明を取得
  • 入国
  • 検疫プロセス(10日又は14日)

入国後の検疫は、細かなルールが定められていますので、厚生労働省にご確認ください。例えば、ウイルス追跡のアプリを入れる必要があったり、公共交通機関の利用や、会食などは認められていなかったりします。

審査済証とは?

審査済証とは、水際対策強化に係る新たな措置で、新たにビザ申請のために必要とされた書類です。

必要な書類は下記のとおりです。

  • 申請書
  • 誓約書
  • 活動計画書
  • 入国者リスト

管轄官庁は、受け入れ機関の業種によって異なるので、問い合わせて確認する必要があります。

審査済証の申請は、当事務所でも手続きのサポートをしています。手続き報酬は、業務の内容により5~8万円程度です。

ビザ申請

審査済証を取得した後は、従前どおり、在外公館にてビザの申請をします。通常の必要書類に、審査済証を添付して提出することになろうかと思われます。