相続業務のご案内
当事務所の相続業務についてのご案内です。
財産の承継
亡くなったからから財産を相続人の名義に移します。
長年不動産を放置していた場合などもご相談ください。
- ご自宅などの建物、土地などの不動産(不動産登記)
- 銀行などの預金
- 株式
- その他の財産
相続放棄
亡くなった方に借金がある場合に、借金を引き継がないために、相続放棄をすることが必要です
相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内にする必要があります
遺言
遺言を書くと一般に次のようなメリットがあります
- 自分の財産を死後どうするか決められる
- 相続争いによるもめごとを防げる
- 相続手続きが簡単になる
- 事業承継の準備ができる
渉外相続・国際相続
外国人が亡くなった場合には、日本以外の法律を考慮しなければならない場合があります。
書類の作成など、外国語でしなければならない場合や、外国官憲からの書類の取り寄せが必要なこともあります。
当事務所にて対応可能です。
相続人の調査や連絡代行
外国にいる相続人の調査・探索などでお手伝いできる場合があります。
日本語がわからない相続人や関係者との連絡も当事務所がお客様に代わって行います。
相続案件進行中に、外国人などが相続人であることがわかってお困りの場合などもご相談ください。司法書士や他士業の方からのご相談も受け付けております。