不動産登記
不動産登記は、土地や建物の所在・面積のほか、所有者や抵当権者などの情報を登記簿に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をしています。
司法書士は、不動産登記の権利に関する専門知識と代理権を有しています。
対応可能な業務
不動産の権利に関する登記であれば、基本的には当事務所にて対応可能です。
事前打ち合わせから、書類作成までバイリンガル対応による外国人や外資系企業への対応も可能ですので、お困りの方はご相談ください。
また英文契約書等に基づく登記原因証明情報の作成も可能です。
典型的な事例としては次のようなものがあります。
所有権移転(いわゆる名義変更)
- 売買
- 相続
- 贈与
- 代物弁済
- 財産分与
- 会社合併、分割
- 第三者のためにする契約
- 譲渡担保
- 信託
権利者の表示変更
- 住所変更
- 氏名変更
- 商号変更
- 本店移転
用益権に関する登記
- 地上権
- 賃借権
- 質権
担保権に関する設定、変更、抹消などの登記
- 抵当権(当面の間、立ち会いを含む業務は、対応できない場合があります。)
- 根抵当権
- 質権
事前の本人確認のお願い
登記の申請に先立ち、ご本人様確認をする必要があります。
不動産の売買など、特定取引の場合には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で定められた方法、面談又は本人限定受け取り郵便でのご本人様確認をした上で、登記の申請を行います。
また特定取引ではない場合にも、これに準じた当事務所所定の方法で本人確認をさせていただいております。