ブログ2020-10-30T17:51:31+09:00

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ご相談事例(推定相続人のうち一人が疎遠)

Q1 相続人のうち一人が疎遠

私は、妻と子供が3人います。子供の一人とは疎遠になってしまって、もう今後、私たち家族と連絡を取り合うようになるのかわかりません。私の相続について何か注意することはありますか? なるべく面倒なことはやりたくありません。

A1 遺産を残す予定があるのであれば、遺言を書くのがいいでしょう。

遺産というのは、あなたの亡くなった時点での財産のことですが、銀行口座に預けられている預金、投資信託、株、不動産などを含みます

遺言を書くのも面倒であれば、遺産を使い切ってください

使い切るのであれば、不動産や投資信託などの金融資産をお持ちでしたら、生前にすべて売却しておいてください。銀行口座も解約して、手持ちの現金もゼロになれば完璧です。銀行口座に残るのが少額であれば、後で問題になる可能性は低いです

遺産分割協議

遺言を残さず亡くなり、生前の遺産がある場合、遺産を相続人に引き継ぐには、相続人が遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議を有効に成立させるには、相続人全員が参加する必要があります

遺産分割協議があった場合、通常は、全員が遺産分割協議書という書類に捺印して初めて、あなたの遺産が相続人にその協議内容に従って引き継がれます

遺産分割協議に参加できない人がいると・・

お子さんのお一人と連絡が取れないという状況から考えて、その方に遺産分割協議に参加してもらうのが難しくなっており、有効な遺産分割協議を行うことができない可能性があるというリスクがあります

長期間にわたって相続人全員が参加した遺産分割協議が調わないと、最悪の場合、あなたの遺産はすべて金融機関などから時効により取り戻せなくなる場合もあります

また、不動産をお持ちの場合には、名義変更ができなくなってしまう場合もあります。これまで、不動産の相続登記を行うかどうかが任意であったため、長期間、遺産分割行われず、結果、多くの不動産の現在の所有者が不明になってしまうなど社会問題化しています

相続人の一名と連絡がつかない状態で、遺産分割協議を進めようとすれば、多くの場合、相続人の探索で時間や費用がかかります

仮に相続人全員で話ができる状態になっても、仲がいい家族でもスムーズに遺産分割協議がまとまらなかったり、これをきっかけに仲たがいしてしまうようなこともあります

遺産分割協議がまとまらず、トラブルになれば、調停や裁判になってしまうこともあります

遺言を書けば、あなたの遺言どおりに遺産はあなたのあげたい人のところにいくため、このような紛争のリスクも軽減できます

Q2 遺言の内容

遺言を書いた方がいいというのはわかりました。具体的にはどのような遺言を書いたらいいですか?

A2 状況から考えて、疎遠になったお子さんが遺産分割協議に加わらなくてもいいような遺言を書く必要があります。

遺産分割方法の指定

一般的なのは、個別の財産を誰に相続させるのかを個別具体的に書いていくような方式です。例えば、不動産は妻に、A銀行の預金は長男、B銀行の預金(またはそのうちのいくらかの金額など)は次男、などです

この方式ですと、遺言の文字の分量も多くなりますし、万が一、間違いがあったら困るので、公正証書遺言で作成するのが特にお勧めです

連絡のつかないお子さんにも財産を相続させたいなら、この方式でやる必要があります

連絡がつくかつかないかに関わらず遺産を与える指定が可能です

相続分の指定

相続分のみを指定して、亡くなられたお子さんの相続分をゼロとしておくことも可能です

例えば、奥様に50%、連絡のつくお子さんに25%ずつなどと割合のみ決めておくような形です

この場合は、個別の遺産の帰属先が確定していないため、相続分を取得する相続人は、遺産分割協議をすることが後で必要となります

連絡のつかないお子さんの相続分をゼロにしておけば、遺産分割協議に加わる必要はありません

包括遺贈

例えば、奥様またはお子さんの一人に遺産のすべてを相続させるというようなやり方もあります。

この場合、他の相続人には遺留分という最低限取得できる法律で保護された権利があるのですが、他の相続人がこの権利を主張しない限り、あなたの遺言は問題なく有効です

Q3 遺言の方式、書き方

遺言は手書きでもいいですか?

A3 手書きの遺言も有効ですが、全文手書きする必要があるなど、所定の要件がありますのでご注意ください

基本的には、公正証書遺言を作成するのがおすすめです

若干費用はかかるのですが、手書きの遺言書ですと、遺言の有効性に問題がある場合もありますし、実際に遺言書を使用するにあたって、裁判所での遺言書の検認手続きを行う必要があり、いずれにしろ費用はかかります

5月 4th, 2022|Categories: 不動産登記, 相続・遺言|

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